事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)11491 |
| 判決日 | 2021-09-15 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 プラスワン株式会社/被告 株式会社ショーエイコーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告意匠と被告製品の意匠の類否(争点1) (2) 先使用の抗弁の成否(争点2) (3) 原告意匠の登録が意匠登録審判により無効にされるべきものと認められる か(争点3) ア 乙30意匠に基づく新規性欠如(争点3-1) イ 乙31意匠に基づく新規性欠如(争点3-2) ウ 乙30意匠等に基づく創作非容易性欠如(争点3-3) (4) 差止め及び廃棄請求の可否(争点4) (5) 損害額(争点5)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。