発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)6718
判決日2021-09-03
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法32条1項
当事者原告 株式会社トップ・トレンド/被告 GMOインターネット株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性(争点1)
ア 原告画像一部の著作物性の有無(争点1-1)
イ 原告画像の著作権の帰属(争点1-2)
ウ 適法な引用の成否(争点1-3)
(2) 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1-1(原告画像一部の著作物性の有無)について
(原告の主張)
原告画像一部は,原告が考案した「徹底!当日主義!!徹底!現場主
義!!」及び「「勝てる!」「獲れる!」」というキャッチコピー,説明文,
原告写真等によって構成される。
このように,原告画像一部は,個性的なキャッチコピーや写真,文言等が
個性的に配列又は配置され,配色され,組み合わされて,思想又は感情が創
作的に表現されたものであるから,著作物というべきである。
また,少なくとも原告写真は,被写体の選択,構図等において,撮影者の
思想又は感情が創作的に表現された写真の著作物であり,原告写真を含む原
告画像一部は,全体として一定の個性が発揮されているといえるから,著作
物というべきである。
(被告の主張)
争う。
特に,原告画像一部に記載されているキャッチコピーはごく短いものであ
り,これを創作した者の個性が現れているとはいえず,また,原告画像一部
におけるキャッチコピーや写真等の配列及び配色は,一般のウェブサイトに
おいてもあり得る形式であり,ありふれた表現といえるから,創作的な表現
であるとはいえない。
したがって,原告画像一部は,著作権法による保護の対象となる著作物と
はいえない。
(2) 争点1-2(原告画像の著作権の帰属)
(原告の主張)
原告ウェブサイト内に掲載された原告画像は,日本情報コンサルタンツ株
式会社が原告の考案した「徹底!当日主義!!徹底!現場主義!!」及び
「「勝てる!」「獲れる!」」というキャッチコピー,説明文等を基に制作
し,これに株式会社オフィスキューブが撮影した原告写真を組み合わせたも
のであり,原告は,両社から,これらの成果物に係る著作権を譲り受けた。
したがって,原告画像の著作権は,原告に帰属する。
(被告の主張)
不知。
(3) 争点1-3(適法な引用の成否)について
(原告の主張)
本件発信者は,原告を批評する目的で,本件ウェブページに本件画像を掲
載したと考えられるが,批評の対象となる原告ウェブサイトを特定する必要
があるとしても,原告ウェブサイトの名称やURLを記載すれば足り,これ
に加えて,原告画像を複製して掲載する必要性が高いとはいえないから,本
件ウェブページに本件画像を掲載した行為は,引用についての公正な慣行に
合致するものではなく,引用の目的上正当な範囲内で行われたものでもない。
したがって,本件ウェブページへの本件画像の掲載は,「引用」(著作権
法32条1項)には当たら

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。