損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)4491
判決日2021-07-16
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法82条、著作権法40条1項、著作権法41条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 別件訴状に係る著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)侵害の
成否(争点1)
(2) 著作権法40条1項(政治上の演説等の利用)の類推適用又は準用の可否
(争点2)
(3) 著作権法41条(時事の事件の報道のための利用)の適用の有無(争点3)
(4) 別件訴状の公表に関する原告の同意の有無(争点4)
(5) 原告に生じた損害の有無及び額(争点5)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,2万円及びこれに対する令和2年9月24日から支
払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを15分し,その14を原告の負担とし,その余を被告
の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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