事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)8117 |
| 判決日 | 2021-06-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法104条 |
| 当事者 | 原告 ヨツハシ株式会社/被告 東薫酒造株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 商標権侵害の成否(争点1) (2) 無効の抗弁の成否(争点2) (3) 先使用権の成否(争点3) (4) 権利濫用の成否(争点4) (5) 差止め等の必要性の存否(争点5) (6) 損害の発生及びその額(争点6) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(商標権侵害の成否)について (原告の主張) ア(ア) 原告商標の外観は,標準文字の「夢」であり,原告商標からは,「ユ メ」又は「ム」の称呼が生じ,一般的な用語としての「夢」の意味,す なわち,「① 睡眠中,あたかも現実の経験であるかのように感じさせる 一連の観念・心像や睡眠中に持つ幻覚,② 将来,実現させたいと思って いる願望・願い」の観念が生じる。 そして,被告各標章の外観は,いずれも黒色で記された「夢」という 一文字のみで構成され,被告各標章からは,「ユメ」又は「ム」の称呼 を生じ(被告商品の商品名が「夢とまぼろしの物語」であることからす ると,主に「ユメ」の称呼を生じるものと考えられる。), 一般的な用 語としての「夢」の意味の観念を生じる。 以上によれば,原告商標と被告各標章とは,外観,称呼及び観念のい ずれもが同一であるので,原告商標と被告各標章は同一である。 (イ) 被告商品は日本酒であり,原告商標権の指定商品と同一である。 (ウ) したがって,被告が,被告商品に被告各標章を付し,又は被告各標章 を付した被告商品を販売し,若しくは販売のために展示することは,原 告商標権を侵害し(法25条,2条3項1号,2号),被告が被告各標 章を付した被告商品を販売するためにこれを所持することは,原告商標 権を侵害するものとみなされる(法37条2号)。 イ 被告は,「夢とまぼろしの物語」という商標の一部分として被告各標章 を使用しており,また,被告標章1は,本件瓶の下部中央に貼付された, 被告商品の商品名及び武者の絵が印刷されたラベル(以下「商品名等ラベ ル」という。)の「夢とまぼろしの物語」という文字及び武者の絵ととも に表示され,被告標章2は,本件外箱において武者の絵とともに表示され ているから,いずれも,原告商標と同一ではないし,類似もしていないと 主張する。 しかし,被告標章1は,本件瓶の上部中央に貼付された本件ラベルに表 示されたものであり,「夢」の一文字のみが大きく印刷されていることか ら,需要者である日本酒の購入希望者がこの「夢」の文字に注目すること は明らかである。これとは別に,本件瓶の下部中央に貼付された商品名等 ラベルの右部に金色の短冊が描かれているところ,この短冊に記載された 「夢とまぼろしの物語」の文字は非常に見にくく,この文字を商品名と認 識する者はほとんどいない。 また,被告標章2は,本件外箱に「夢」の一文字が大きく印刷されたも のであり,本件外箱には被告標章2のほ
主文(判決文より)
1 被告は,日本酒に別紙1被告標章目録記載の標章を付し,又は同標章を付し た日本酒を販売し,若しくは販売のために展示してはならない。 2 被告は,別紙1被告標章目録記載の標章を付したラベル及び外箱を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,83万7755円及びこれに対する令和2年2月1日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負担と する。 6 本判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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