発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)2608
判決日2021-06-16
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法23条1項、著作権法28条
当事者被告 中部テレコミュニケーション株式会社

この事件の代理人

  • 平野敬(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 星川信行(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原告が本件著作物について自動公衆送信権を有するか(争点1)
(2) 侵害情報の流通によって,原告の本件著作物についての自動公衆送信権が
侵害されたことが明らかであるか(争点2)
(3) 本件発信者情報は開示関係役務提供者が保有する権利の侵害に係る発信者
情報に当たるか(争点3)
(4) 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点4)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(原告が本件著作物について自動公衆送信権を有するか)について
(原告の主張)
原告は,「B」との筆名で活動する小説家であり,「魔王の始め方」と題す
る小説(以下「本件小説」という。)の著作者である。
本件漫画作品は,本件小説をC(以下「C」という。)が翻案して漫画化し
た二次的著作物であり,原告は,原著作物の著作者として,本件漫画作品の
一部である本件著作物についての自動公衆送信権(著作権法23条1項)を
有する(同法28条)。
(被告の主張)
不知。
(2) 争点2(侵害情報の流通によって,原告の本件著作物についての自動公衆
送信権が侵害されたことが明らかであるか)及び争点3(本件発信者情報は
開示関係役務提供者が保有する権利の侵害に係る発信者情報に当たるか)に
ついて
(原告の主張)
ア 氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)は,本件著作物を含む,本件
漫画作品を複製した電子ファイルを,原告の承諾を得ることなく,ファイ
ル共有ソフトウェアであるビットトレントを使用して,遅くとも,別紙2
発信端末目録記載の発信時刻までの間に自動公衆送信し得る状態に置き,
同発信時刻において,自動公衆送信した。
これらの本件著作物の送信可能化及び自動公衆送信について違法性阻却
事由は存在しない。
そして,上記発信時刻における自動公衆送信は,被告のネットワークを
経由して行われたものであり,その際の発信端末のIPアドレスは,同目
録記載のとおりである。
したがって,侵害情報の流通によって,原告の本件著作物についての自
動公衆送信権が侵害されたことが明らかであり,本件発信者情報は開示関
係役務提供者である被告が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報に該
当する。
イ 被告は,本件発信者によるアップロード行為を否認するが,ビットトレ
ントを使用して電子ファイルをダウンロードした者は,同時に他の端末に
対するアップロードも行うこととなる。そして,原告代理人による調査の
際,本件発信者は,別紙2発信端末目録記載の発信時刻において,現に,
前記アの電子ファイルの自動公衆送信をしていた。
(被告の主張)
原告の主張は否認する。
ビットトレントを用いて,本件漫画作品を複製した電子ファイルをダウン
ロードすることが,当該電子ファイルをアップロードすることになるのか必
ずしも明らかではなく,

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。