発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)28734
判決日2021-05-21
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項、プロバイダ責任制限法4条1項1号、プロバイダ責任制限法4条1項2号
当事者原告 株式会社A写真事務所/被告 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各投稿行為による権利侵害の明白性(争点1)
(2) 開示を求める正当な理由の有無(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件各投稿行為による権利侵害の明白性)について
(原告の主張)
本件投稿者が前記前提事実(3)のとおりにウェブページに本件各投稿画像を
記載した記事を投稿する行為(本件各投稿行為)は,原告が著作権を保有す
る本件各写真画像を複製し,公衆送信ないし送信可能化する行為であるから,
原告の著作権(複製権,公衆送信権及び送信可能化権)を侵害する。また,
原告は本件各写真画像の利用を第三者に許諾しておらず,本件投稿者が本件
各投稿画像を記載した記事を投稿することについて著作権法所定の制限規定
に当てはまる事情その他の違法性阻却事由は存在しない。
したがって,本件投稿者の上記行為が,原告の著作権を侵害することは明
らかである。
(被告の主張)
本件各投稿行為が原告の著作権を侵害することが明らかであることは争う。
(2) 争点2(開示を求める正当な理由の有無)について
(原告の主張)
原告は,本件投稿者に対し,損害賠償等を請求するべく準備をしていると
ころ,そのためには,被告から本件投稿者に関する本件発信者情報の開示を
受けることが必要であるから,原告には本件発信者情報の開示を受けるべき
正当な理由がある。
(被告の主張)
原告が損害賠償等を請求するべく準備をしているとの事実は不知であり,
原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとの主張は争
う。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載1及び2の各情報を開示せ
よ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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