商標使用差止等請求事件 損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)16422等
判決日2021-04-23
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項
当事者原告 有限会社クワイア

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,飲食店において,クロス,テーブルマット及びコースターに別
紙被告標章目録⑵記載の標章を付し,又は,これらの物に同標章を付した
ものを用いて役務を提供し若しくは役務を提供するために所持してはなら
ない。
2 被告は,飲食物に係る役務の提供に関するポスター,壁面看板,置き看
板その他の広告に別紙被告標章目録⑵記載の標章を付して展示し,又はこ
れらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供してはならな
い。
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3 被告は,飲食物に係る役務の提供に関するメニュー,説明書きに別紙被
告標章目録⑵記載の標章を付したものを飲食物に係る役務の提供のために
展示してはならない。
4 被告は,別紙被告標章目録⑵記載の標章を付したテーブルマット,コー
スター,ポスター,壁面看板,置き看板,メニュー,説明書き,しめ飾り,
クロス又はこれに類する布を廃棄せよ。
5 被告は,別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイトから別紙被告標章目
録⑵記載の標章を削除せよ。
6 被告は,原告に対し,98万1839円及びうち95万1779円に対
する平成30年6月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を,
うち3万0060円に対する平成29年12月1日から支払済みまで年6
分の割合による金員をそれぞれ支払え。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 被告の請求をいずれも棄却する。
9 訴訟費用は,甲事件及び乙事件を通じて,これを5分し,うち3を被告
の負担とし,その余は原告の負担とする。
10 この判決は,第6項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。