事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)5914 |
| 判決日 | 2021-04-23 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項11号 |
| 当事者 | 被告 株式会社インターネットイニシアティブ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 権利侵害の明白性(争点1) ア 本件原告動画の著作物性(二次的著作物該当性)(争点1-1) イ 本件原告動画の著作権及び著作者人格権の帰属(争点1-2) ウ 著作権及び著作者人格権の侵害行為の存否(争点1-3) エ 原告による複製等に関する許諾の有無(争点1-4) (2) 「当該権利の侵害に係る発信者情報」及び「開示関係役務提供者」該当性 (争点2) (3) 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(権利侵害の明白性)について ア 争点1-1(本件原告動画の著作物性(二次的著作物該当性))につい て (原告の主張) 本件原告動画は,本件プレイ動画を原著作物とする「二次的著作物」 (著作権法2条1項11号)として,著作物性を有する。 すなわち,原告は,かねてから,新作ゲームをプレイする様子を取材し て,ゲームを紹介する記事を執筆する活動をしていたところ,本件原告 動画の作成に当たり,本件ゲームの公表情報や発表会の実施日程を知っ て,取材方法や撮影アングルなどを検討の上,撮影機材を取捨選択した。 そして,原告は,本件ゲームショーの当日,株式会社ナムコの担当者か ら,本件プレイ動画の撮影に関して許可を受けた上で,本件プレイ動画 を上記撮影機材で撮影した。原告は,このようにして撮影した動画から, 記事に適した部分を抽出し,不要な部分を削り,当時のインターネット 通信環境下で公開するのに適した画素数に調整し,音声部分のノイズカ ットを施すなどの編集を行って,本件原告動画を完成させた。なお,以 上の撮影と編集は,原告が一人で行った。 このように,本件原告動画は,原著作物である本件プレイ動画に,原告 による創作的な作業が加えられて作成されたものであるから,二次的著 作物に該当し,著作物性を有する。 (被告の主張) 本件原告動画は,単に固定的な視点から,第三者がプレイするゲームの 様子を記録したものにすぎず,原告により,本件プレイ動画に新たな創作 的表現が付け加えられているとは認められず,本件プレイ動画を複製した ものにすぎない。 したがって,本件原告動画は,二次的著作物に該当せず,著作物性を有 しない。 イ 争点1-2(本件原告動画の著作権及び著作者人格権の帰属)について (原告の主張) 前記ア(原告の主張)のとおり,本件原告動画は,本件プレイ動画を原 著作物とする二次的著作物に該当するから,本件原告動画を作成した原 告は,その著作者として,本件原告動画について,著作権及び著作者人 格権を保有する。 (被告の主張) 争う。 ウ 争点1-3(著作権及び著作者人格権の侵害行為の存否)について (原告の主張) 本件投稿動画1の内容は本件原告動画と同一であるから,これをニコニ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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