損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)27196
判決日2021-04-23
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法10条1項8号、著作権法12条、著作権法15条1項、著作権法114条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件掲載行為によって,原告の著作権(自動公衆送信権)が侵害されたか
(争点1)
(2) 本件掲載行為によって,原告の著作者人格権(同一性保持権)が侵害され
たか(争点2)
(3) 本件掲載行為についての原告の許諾の有無(争点3)
(4) 本件損害賠償請求が権利の濫用に該当するか(争点4)
(5) 損害の発生の有無と損害額(争点5)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件掲載行為によって,原告の著作権(自動公衆送信権)が侵害
されたか)について
(原告の主張)
ア 別紙5原告著作物と本件各画像の対比表の「複製であることの説明(原
告の主張)」欄の記載のとおり,本件各画像は,本件各写真,本件各紙面又
は本件ファイルと比較したとき,それぞれ明らかに同一性が認められ,そ
の内容及び形式を覚知させるに足り,かつ,その部分に創作性を看取する
ことができることから,本件各写真,本件各紙面又は本件ファイルを複製
したものである。そして,被告は,これらを複製した本件各画像を本件サ
イトに掲載し,公衆が閲覧し得る状態にしたものであり,本件掲載行為に
よって,原告が本件各写真,本件各紙面及び本件ファイルについて有する
自動公衆送信権が侵害された。
イ 被告は,記事の趣旨に反する誤用,歪曲,改ざん又は誹謗中傷をするこ
となく新聞記事をウェブサイトに転載する行為は,著作権を侵害するもの
ではないと主張する。
しかし,著作物性がある新聞記事を著作権者の許諾なくウェブサイトに
転載すれば,その態様にかかわらず,著作権の侵害は成立し得るから,被
告の上記主張は理由がない。
(被告の主張)
聖教新聞は,原告の宗旨を広く公衆に知らしめることで布教活動を推進す
ることを目的としており,記事の趣旨に反する誤用,歪曲,改ざん又は誹謗
中傷をすることなく新聞記事をウェブサイトに転載する行為は,原告の著作
権を侵害するものではない。
(2) 争点2(本件掲載行為によって,原告の著作者人格権(同一性保持権)が
侵害されたか)について
(原告の主張)
ア 被告は,本件紙面4上の記事を左右に概ね2分割した二つの画像ファイ
ルである本件画像5及び本件紙面6上の記事を左右に概ね2分割した二つ
の画像ファイルである本件画像7を,本件サイトにそれぞれ上下に配置し
て掲載した。これによって,これらの紙面の写真や文章が分断された上に,
上下に配置され,紙面の一覧性やレイアウトも損なわれており,このよう

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,40万円及びこれに対する令和2年11月22日から
支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。