事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)27196 |
| 判決日 | 2021-04-23 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法10条1項8号、著作権法12条、著作権法15条1項、著作権法114条3項 |
この事件の代理人
- 西口伸良(原告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 本件掲載行為によって,原告の著作権(自動公衆送信権)が侵害されたか (争点1) (2) 本件掲載行為によって,原告の著作者人格権(同一性保持権)が侵害され たか(争点2) (3) 本件掲載行為についての原告の許諾の有無(争点3) (4) 本件損害賠償請求が権利の濫用に該当するか(争点4) (5) 損害の発生の有無と損害額(争点5) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件掲載行為によって,原告の著作権(自動公衆送信権)が侵害 されたか)について (原告の主張) ア 別紙5原告著作物と本件各画像の対比表の「複製であることの説明(原 告の主張)」欄の記載のとおり,本件各画像は,本件各写真,本件各紙面又 は本件ファイルと比較したとき,それぞれ明らかに同一性が認められ,そ の内容及び形式を覚知させるに足り,かつ,その部分に創作性を看取する ことができることから,本件各写真,本件各紙面又は本件ファイルを複製 したものである。そして,被告は,これらを複製した本件各画像を本件サ イトに掲載し,公衆が閲覧し得る状態にしたものであり,本件掲載行為に よって,原告が本件各写真,本件各紙面及び本件ファイルについて有する 自動公衆送信権が侵害された。 イ 被告は,記事の趣旨に反する誤用,歪曲,改ざん又は誹謗中傷をするこ となく新聞記事をウェブサイトに転載する行為は,著作権を侵害するもの ではないと主張する。 しかし,著作物性がある新聞記事を著作権者の許諾なくウェブサイトに 転載すれば,その態様にかかわらず,著作権の侵害は成立し得るから,被 告の上記主張は理由がない。 (被告の主張) 聖教新聞は,原告の宗旨を広く公衆に知らしめることで布教活動を推進す ることを目的としており,記事の趣旨に反する誤用,歪曲,改ざん又は誹謗 中傷をすることなく新聞記事をウェブサイトに転載する行為は,原告の著作 権を侵害するものではない。 (2) 争点2(本件掲載行為によって,原告の著作者人格権(同一性保持権)が 侵害されたか)について (原告の主張) ア 被告は,本件紙面4上の記事を左右に概ね2分割した二つの画像ファイ ルである本件画像5及び本件紙面6上の記事を左右に概ね2分割した二つ の画像ファイルである本件画像7を,本件サイトにそれぞれ上下に配置し て掲載した。これによって,これらの紙面の写真や文章が分断された上に, 上下に配置され,紙面の一覧性やレイアウトも損なわれており,このよう
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,40万円及びこれに対する令和2年11月22日から 支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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