事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)12 |
| 判決日 | 2013-08-29 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法65条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり, 争点2に関する当審における控訴人らの補充主張とそれに対する被控訴人の反 論を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の1及び2並びに第3に記 載されたとおりである(ただし,争点1に関する部分を除く。)から,同部分を 引用する。(cid:1) 争点2に関する控訴人らの補充主張(cid:1) 本件訴訟の控訴審における和解協議の中で,控訴人らは,被控訴人の意向 にも最大限配慮しつつ,本件各検査用紙の信頼性及び妥当性の検証作業を進 める方向での和解を懸命に模索したが,被控訴人は,意味不明の理由を述べ て検証に応じず,和解を打ち切った。このような被控訴人の態度は,本件各 検査用紙の出版権者として不適格であることを如実に示すものであり,本件 更新拒絶についての正当な理由を基礎付ける事由になる。(cid:1) 被控訴人の反論(cid:1) 被控訴人は,和解協議の中で,本件各検査用紙の信頼性及び妥当性の検証 を一切拒否したわけではなく,真摯に検討した上で意見を述べていたのであ り,他方,控訴人らは,当初から過大な要求を提示し続け,些細なことで本 件出版契約を解除することを意図するなど,不誠実な態度であった。(cid:1)
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。(cid:1) 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。