事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)2219 |
| 判決日 | 2021-03-29 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社タカギ/被告 株式会社水環境電池 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告ウェブサイト目録記載2の被告ウェブサイト2に別紙被告 表示目録記載1,23,34及び36の各表示を,別紙被告ウェブサイト目録 記載3の被告ウェブサイト3に別紙被告表示目録記載1,23及び36の各表 示を,別紙被告ウェブサイト目録記載4の被告ウェブサイト4に別紙被告表示 目録記載23及び34の各表示を,別紙被告ウェブサイト目録記載5の被告ウ ェブサイト5に別紙被告表示目録記載1,23,34及び36の各表示を,そ れぞれ表示してはならない。 2 被告は,別紙被告ウェブサイト目録記載2の被告ウェブサイト2を表示する ための電子ファイルから別紙被告表示目録記載1,23,34及び36の各表 示を,別紙被告ウェブサイト目録記載3の被告ウェブサイト3を表示するため の電子ファイルから別紙被告表示目録記載1,23及び36の各表示を,別紙 被告ウェブサイト目録記載4の被告ウェブサイト4を表示するための電子フ ァイルから別紙被告表示目録記載23及び34の各表示を,別紙被告ウェブサ イト目録記載5の被告ウェブサイト5を表示するための電子ファイルから別 紙被告表示目録記載1,23,34及び36の各表示を,それぞれ除去せよ。 3 被告は,原告に対し,270万8535円及びこれに対する平成31年2月 6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを8分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。 6 この判決の第3項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。