事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)33289 |
| 判決日 | 2021-03-26 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項 |
| 当事者 | 被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は, ①本件投稿によって原告の著作権が侵害されたことが明らかといえるか。 ②本件各情報が原告の損害賠償請求権の行使のために必要である場合である か。 である。 ⑴ 争点①(本件投稿によって原告の著作権が侵害されたことが明らかといえる か。)について (原告の主張) 本件投稿によって,原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたこと が明らかである。 すなわち,原告は,原告自身を被撮影者として撮影した写真をインスタグラ ムに投稿したところ,本件投稿は,原告に無断で,原告が著作権を有する上記 写真を複製し,本件掲示板に投稿して送信可能化するものである。 上記写真には,被写体の選択,組合せ,配置等の諸要素に照らし,個性,独 自性が表れており,創作性が認められる。 (被告の主張) 原告主張に係る前記写真には創作性は認められない。前記写真は,原告が自 身を撮影したものであり,自撮り写真の特性からカメラアングルや構図はカメ ラの機械的作用に依存し他と同様なものとなることに加え,背景や照明による 光の印影等に工夫が凝らされているともいえず,撮影者の個性や創作性が表れ ているとはいえない。 ⑵ 争点②(本件各情報が原告の損害賠償請求権の行使のために必要である場合 であるか。)について (原告の主張) 本件各情報は原告の損害賠償請求権の行使のために必要である。 (被告の主張) 否認ないし争う。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。