特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)6675
判決日2021-03-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条、特許法100条1項
当事者原告 合同会社IPBridge1号/被告 マイクロンジャパン株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。