事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)227等 |
| 判決日 | 2021-02-18 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を,美容液,美容クリーム, 美容液を浸透させたフェイスマスク,美容液を浸透させたアイマスク 若しくは別紙被告商品目録記載11から13の各商品又はその包装に 付し,被告標章を付した美容液,美容クリーム,美容液を浸透させた フェイスマスク,美容液を浸透させたアイマスク又は別紙被告商品目 録記載11から13の各商品を販売し,販売のために展示してはなら ない。 2 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付した美容液,美容クリー ム,美容液を浸透させたフェイスマスク及びアイマスク並びに別紙被 告商品目録記載11から13の各商品を廃棄せよ。 3 原告のその余の各本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,本訴・反訴を通じて,これを10分し,その1を原告 の負担とし,その余を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。