著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(ワ)2597等
判決日2021-01-26
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙文書目録1記載の各文書につき,複製,翻案又は譲渡してはなら
ない。
2 被告は,別紙文書目録2及び3記載の各文書につき,複製又は譲渡してはなら
ない。
3 被告は,別紙文書目録1記載の各文書につき,改変してはならない。
4 被告は,別紙文書目録1,2及び3記載の各文書の複製物(USBメモリ,C
D-Rその他外部メモリ,コンピュータの内部記憶装置及び外部記憶装置内に保
存されているものを含む。)及び印刷用原版を廃棄せよ。
5 被告は,原告に対し,672万8590円及びこれに対する令和元年10月8
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
7 被告の第2事件に係る訴えを却下する。
8 訴訟費用は,第1事件,第2事件及び第2事件反訴を通じてこれを2分し,そ
の1を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。
9 この判決は,第5項に限り,仮に執行することができる。

出典

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