損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(ワ)2034
判決日2021-01-08
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法21条3項
当事者原告 和田工業株式会社/被告 株式会社ニュートラル

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件事業譲渡契約書第10条(競業避止義務)違反の有無(争点1)
(2) 会社法21条3項違反の有無(争点2)
(3) 損害の有無及び損害額(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,令和9年2月28日までの間,関東地方内に本店が所在し,同地方
内に工場又は営業所を有する事業者に対し,食品用機械及びその部品の開発,
製造,加工,販売及びメンテナンスに関する営業を,自ら行い,又は第三者を
して行わせてはならない。
2 被告は,令和9年2月28日までの間,関東地方以外の地域に本店が所在す
る事業者に対し,同事業者又は他の事業者の関東地方に所在する工場又は営
業所に納品その他の行為をさせることを目的として,食品用機械及びその部
品の開発,製造,加工,販売及びメンテナンスに関する営業を,自ら行い,又
は第三者をして行わせてはならない。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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