意匠権侵害差止損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)26166
判決日2020-11-30
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法4条2項、意匠法37条1項、意匠法39条2項
当事者原告 株式会社アールシーコア/被告 マキタホーム株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録1記載の建物を製造し,販売し,販売の申出をし,
又は販売のために展示をしてはならない。
2 被告は,原告に対し,85万1238円及びこれに対する平成30年9月1
0日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを5分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負担と
する。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。