事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)36168 |
| 判決日 | 2020-11-16 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法10条1項9号、著作権法15条2項 |
| 当事者 | 被告 一般財団法人中東協力センター/被告 学校法人片柳学園 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 本件プログラムに係る職務著作の成否(争点1) (被告らの主張) 本件プログラムは,被告学園の発意に基づき,被告学園から非常勤講師の 委嘱を受け,雇用関係と類似の指揮命令関係にあった原告が職務上作成した ものであるから,本件プログラムの著作者は被告学園である(著作権法15 条2項)。 (原告の主張) 原告は,被告学園から非常勤講師の委嘱とは別に本件システムの開発を依 頼されたものであり,自宅でこれを行い,自らサーバー等を用意し,作業時 間は拘束されず,上司から指揮命令を受けたこともなかった。原告は被告学 園と指揮命令関係になく,職務上作成したものでもないから,本件プログラ ムの著作者はこれを作成した原告である。 (2) 本件プログラムの著作権の譲渡(争点2) (被告学園の主張) 被告学園は,平成25年1月8日,原告に対し,開発された本件システム に係るプログラムの著作権は被告学園,被告センター及びSEHAIに帰属 すると伝えたところ,原告は,同日,有償で開発したものについては,その 成果物の著作権を被告学園に対して譲渡するとの意向を示しており,原告は, 開発当初から,上記プログラムを含む成果物の著作権を被告学園に譲渡する ことを承諾していたものである。 そして,原告は,同年5月23日,被告学園に対して本件プログラムを引 き渡し,被告学園は原告に対して開発費用を支払ったので,被告学園は原告 から本件プログラムの著作権を譲り受けた。 (原告の主張) 原告は,被告学園との間で,本件システムに係るプログラムの著作権譲渡 について交渉を行ったが,合意には至らなかったものであって,本件プログ ラムの著作権を被告学園に譲渡していない。 (3) 本件プログラムの著作権又は著作者人格権の侵害行為(争点3) ア 被告学園プログラムをサーバーにアップロードしたことによる著作権侵 害(争点3-1) (原告の主張) (ア) 被告学園のBは,平成25年8月11日頃から同年9月12日頃まで の間に,本件プログラムの複製物である被告学園プログラムを被告学園 が契約するレンタルサーバー(以下「被告学園サーバー」という。)に アップロードして,被告学園プログラムに基づくウェブサイト(以下 「被告学園ウェブサイト」という。)をインターネット上で閲覧するこ とができるようにし,本件プログラムに係る原告の複製権及び公衆送信 権を侵害した。 (イ) 被告学園が被告学園プログラムの所有者であること及びこれを利用す るために必要と認められる限度の複製であることは否認する。原告は,
主文(判決文より)
1 被告学校法人片柳学園は,原告に対し,20万円及びこれに対する平成 25年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告学校法人片柳学園に対するその余の請求及び被告一般財団法 人中東協力センターに対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告に生じた費用の50分の49,被告学校法人片柳学園 に生じた費用の25分の24及び被告一般財団法人中東協力センターに生 じた費用を原告の負担とし,原告及び被告学校法人片柳学園に生じたその 余の費用を被告学校法人片柳学園の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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