事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)29036 |
| 判決日 | 2020-11-11 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ドクターシーラボ/被告 ツーウェイワールド株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告外箱及び原告容器の周知性の有無(争点1) (2) 外箱及び容器の類否(争点2) (3) 混同の有無(争点3) (4) 差止め及び廃棄請求の可否(争点4) (5) 故意又は過失の有無(争点5) (6) 損害額(争点6)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告商品目録記載の外箱及び容器を使用し,同外箱及び容器を 使用した商品を譲渡し,譲渡のために展示してはならない。 2 被告は,別紙被告商品目録記載の商品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,309万4066円及びこれに対する平成30年9月 14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを10分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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