著作権侵害損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)1667
判決日2020-10-23
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法23条
当事者被告 株式会社アドエイト

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
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⑴ 被告による公衆送信権侵害の有無
⑵ 被告による氏名表示権侵害の有無
⑶ 被告による条理上の作為義務違反の有無
⑷ 被告の故意又は過失の有無
⑸ 損害額
3 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点⑴(公衆送信権侵害の有無)について
【原告の主張】
原告は,本件各写真の著作権者であるところ,被告は,本件各写真をイン
ターネット上で公開し,本件各写真について「公衆からの求めに応じ自動的
に」公衆送信を行っていたことから,少なくとも公衆送信権(著作権法23
条)侵害が認められる。
【被告の主張】
原告の主張は争う。本件各写真をサーバにアップロードし,自動公衆送信
し得る状態にしたのは,本件サイト売買の売主であり,被告ではない。した
がって,被告は,送信可能化権を侵害していない。
⑵ 争点⑵(氏名表示権侵害の有無)について
【原告の主張】
被告は,原告が著作者であることの表示をせずに本件各写真を利用してお
り,原告の氏名表示権を侵害している。
【被告の主張】
原告の主張は争う。氏名表示権は,著作物を利用する際に,利用を許諾し
たが,氏名の表示がなかった場合のものであるから,本件には該当しない。
⑶ 争点⑶(作為義務違反の有無)について
【原告の主張】
インターネット上で公開しているウェブサイトにおいて違法な内容が掲載
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されている場合,仮に自身が著作権侵害行為をしていなかったとしても,ウ
ェブサイトの運営者は,条理上,違法な内容を削除する義務がある。本件に
おいて,被告が運営するウェブサイトに本件各写真が掲載されているところ,
被告は,原告が上記ウェブサイトのURLを示した平成30年12月5日に
は,本件サイトに著作権を侵害する内容が掲載されていることを認識できた。
しかるに,被告は,令和2年2月17日まで本件各写真を削除しなかった
ことからすれば,被告には作為義務違反がある。
【被告の主張】
原告の主張は争う。
⑷ 争点⑷(故意又は過失)について
【原告の主張】
被告が本件サイトを購入する際に利用したウェブサイトには「サイト購入
時著作権には注意すること」と記載されており,被告は,本件サイト購入時,
本件サイトに著作権を侵害する写真が掲載されている可能性があることを認
識していた。そして,著作権を侵害しているウェブサイトを売買しインター
ネット上で公開すれば,公衆送信権侵害となり,また,条理上の削除義務が
あることからすれば,ウェブサイトの購入者は,これらの権利侵害を未然に
防ぐため,条理上,ウェブサイトを購入する際に,著作権違反の内容がない
か調査すべき義務を負っている。しかるに,被告は,売主に著作権侵害の文
書や画像がないか調査することなく,漫然と本件サイトを購入し,本件各ペ
ージをインターネット上で公開しており,調査義務違反の過失が

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,14万円及びこれに対する令和2年2月15
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余は原
告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。