事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)35053 |
| 判決日 | 2020-10-22 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条、民法719条1項 |
| 当事者 | 原告 ハリスウイリアムズデザインインコーポレイテッド/原告 株式会社アイインザスカイ/被告 株式会社ブライト |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原告商標と本件標章の類否(争点1) 被告らの本件各行為がいわゆる真正商品の並行輸入として商標権侵害の違 法性を欠く場合に当たるか(争点2) 過失の有無(争点3) 損害額(争点4) 4 争点に対する当事者の主張 争点1(原告商標と本件標章の類否)について (原告らの主張) ア 原告商標について 原告商標の外観は,数字1文字(「2」)とアルファベット大文字4文字(「U NDR」)からなるものである。
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 3 原告ハリスのために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定め る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。