事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)18151 |
| 判決日 | 2020-06-25 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 原告 ラルビント・コーポレーション/被告 チェブラーシカ・プロジェクト有限責任事業組合組合員株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告の被告に対する損害賠償請求の成否(争点1) ア SMFに,本件キャラクターに係る商品化権が帰属しているか否か(争 点1-1) イ 原告がSMFとの契約により付与されたと主張する独占的利用権に基づ く,原告の被告に対する損害賠償請求の成否(争点1-2) (2) 違法性の有無(争点2) ア 被告が本件TXBB契約を承継したか(争点2-1) イ 本件TXBB契約の更新の有無等(争点2-2) ウ SMFによる本件TXBB契約の解約の有無・有効性(争点2-3) エ SMFの被告に対する黙示の利用許諾の有無(争点2-4) (3) 被告の主観的要件(争点3) (4) 不法行為と相当因果関係を有する損害及びその額(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 (1) SMFに,本件キャラクターに係る商品化権が帰属しているか否か(争点 1-1) [原告の主張] 次のとおり,本件キャラクターに係る商品化権がSMFに帰属しているこ とは優に認められる。 ア 本件キャラクターに係る商品化権は,本件映画を製作したソビエト連邦 の国営映画製作会社ソユーズムリトフィルム(以下「旧SMF」という。) に帰属していた。当時のソビエト連邦では企業の職員は自らの仕事を遂行 した対価として賃金,上演に対する報酬,ボーナス,及び法律で定められ たその他の支払を受け取っていたのであり,職員らの創造したものはすべ て自動的に企業に帰属していたことからすれば,国家が既にその対価を支 払った画家又は監督の絵の独占的権利はその雇用者である旧SMFに帰 属していた。本件映画の美術監督であった,B(以下「B」という。)が自 らの権利を主張した訴訟において,ロシア国内の裁判所は同様の見解を採 っている(甲26)。 また,ロシア連邦最高裁判所総会において,「1992年8月3日以前に 製作された音声映像作品すなわちアニメーションフィルムのキャラクタ ーの権利は,当該アニメーションフィルムの撮影を行った企業すなわち映 画スタジオ(又はその著作権継承者)に帰属する。上記期間にアニメーシ ョンフィルムの製作に参加した自然人は,アニメーションフィルムの独占 的権利も,そのキャラクターの独占的権利も,持たない。」旨の決議がなさ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。