損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)18151
判決日2020-06-25
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法114条3項
当事者原告 ラルビント・コーポレーション/被告 チェブラーシカ・プロジェクト有限責任事業組合組合員株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告の被告に対する損害賠償請求の成否(争点1)
ア SMFに,本件キャラクターに係る商品化権が帰属しているか否か(争
点1-1)
イ 原告がSMFとの契約により付与されたと主張する独占的利用権に基づ
く,原告の被告に対する損害賠償請求の成否(争点1-2)
(2) 違法性の有無(争点2)
ア 被告が本件TXBB契約を承継したか(争点2-1)
イ 本件TXBB契約の更新の有無等(争点2-2)
ウ SMFによる本件TXBB契約の解約の有無・有効性(争点2-3)
エ SMFの被告に対する黙示の利用許諾の有無(争点2-4)
(3) 被告の主観的要件(争点3)
(4) 不法行為と相当因果関係を有する損害及びその額(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
(1) SMFに,本件キャラクターに係る商品化権が帰属しているか否か(争点
1-1)
[原告の主張]
次のとおり,本件キャラクターに係る商品化権がSMFに帰属しているこ
とは優に認められる。
ア 本件キャラクターに係る商品化権は,本件映画を製作したソビエト連邦
の国営映画製作会社ソユーズムリトフィルム(以下「旧SMF」という。)
に帰属していた。当時のソビエト連邦では企業の職員は自らの仕事を遂行
した対価として賃金,上演に対する報酬,ボーナス,及び法律で定められ
たその他の支払を受け取っていたのであり,職員らの創造したものはすべ
て自動的に企業に帰属していたことからすれば,国家が既にその対価を支
払った画家又は監督の絵の独占的権利はその雇用者である旧SMFに帰
属していた。本件映画の美術監督であった,B(以下「B」という。)が自
らの権利を主張した訴訟において,ロシア国内の裁判所は同様の見解を採
っている(甲26)。
また,ロシア連邦最高裁判所総会において,「1992年8月3日以前に
製作された音声映像作品すなわちアニメーションフィルムのキャラクタ
ーの権利は,当該アニメーションフィルムの撮影を行った企業すなわち映
画スタジオ(又はその著作権継承者)に帰属する。上記期間にアニメーシ
ョンフィルムの製作に参加した自然人は,アニメーションフィルムの独占
的権利も,そのキャラクターの独占的権利も,持たない。」旨の決議がなさ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。