不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)19889
判決日2020-03-18
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項2号
当事者原告 株式会社シップス/被告 SHIPS株式会社

この事件の代理人

  • 関根修一(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 佐藤 樹(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点(原告表示と被告表示との類似性については当事者間に争いがない(第
1回口頭弁論手続調書)。)
(1) 著名性又は周知性の有無(争点1)
(2) 混同のおそれの有無(争点2)
(3) 営業上の利益の侵害の有無(争点3)
(4) 故意・過失の有無及び損害額(争点4)

主文(判決文より)

1 被告は,「SHIPS株式会社」の商号を使用してはならない。
2 被告は,東京法務局墨田出張所令和元年5月10日にされた被告の設立
登記中,「SHIPS株式会社」の商号の抹消登記手続をせよ。
3 被告は,その営業上の施設又は活動において,「SHIPS」の表示及
び別紙被告標章目録記載(1)及び(2)の標章を使用してはならない。
4 被告は,表札,看板,印章,印刷物,別紙URL目録記載1及び2のU
RLにおいて開設するウェブサイト,同3のツイッター,広告宣伝物,そ
の他の営業表示物件から「SHIPS」の表示を抹消せよ。
5 被告は,原告に対し,20万円を支払え。
6 原告のその余の請求を棄却する。
7 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。
8 この判決は,第1項,第3項及び第5項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

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