事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)18874 |
| 判決日 | 2020-03-06 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 実用新案法14条、民法709条 |
| 当事者 | 原告 ヤマム株式会社/被告 新東化成株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,文書又は口頭をもって,別紙1原告製品目録1ないし6記載 のプレハブ式階段の製造,譲渡又は譲渡の申出が,実用新案登録第31 59269号に係る実用新案権を侵害し,又は侵害するおそれがある旨 を,需要者,原告の取引関係者その他の第三者に告知し,流布してはな らない。 2 被告は,文書又は口頭をもって,別紙1原告製品目録1ないし6記載 のプレハブ式階段が,紫外線劣化に弱いため,耐用年数が短く,早期に 破損するなどして危険である旨を,需要者,原告の取引関係者その他の 第三者に告知し,流布してはならない。 3 被告は,原告に対し,165万円及びこれに対する平成30年6月2 7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを15分し,その14を原告の負担とし,その余を 被告の負担とする。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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