損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)39343
判決日2020-02-14
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法709条、著作権法114条1項
当事者被告 株式会社アクラス

この事件の代理人

  • 平野敬(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 高井雅秀(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 今村憲(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各漫画の著作物性(争点1)
(2) 原告が本件各漫画の著作権者であるか(争点2)
(3) 被告会社が本件各漫画を本件各ウェブサイトに掲載したか(争点3)
(4) 被告会社の故意・過失の有無(争点4)
(5) 信義則違反又は権利濫用の成否(争点5)
(6) 損害額(争点6)
(7) 被告Y1及び被告Y2に対する会社法429条1項に基づく責任の成否
(争点7)

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して219万2215円及びこれに対する平成
30年7月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告らの負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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