事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)39343 |
| 判決日 | 2020-02-14 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法709条、著作権法114条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社アクラス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各漫画の著作物性(争点1) (2) 原告が本件各漫画の著作権者であるか(争点2) (3) 被告会社が本件各漫画を本件各ウェブサイトに掲載したか(争点3) (4) 被告会社の故意・過失の有無(争点4) (5) 信義則違反又は権利濫用の成否(争点5) (6) 損害額(争点6) (7) 被告Y1及び被告Y2に対する会社法429条1項に基づく責任の成否 (争点7)
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して219万2215円及びこれに対する平成 30年7月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告らの負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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