商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)40314
判決日2020-01-22
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法37条1号、民法709条
当事者原告 有限会社サクラホテル/原告 有限会社さくら亭/被告 株式会社みずほ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原告商標と被告標章とは類似するか(争点1)
ア 原告商標1と被告標章とは類似するか(争点1-1)
イ 原告商標2と被告標章とは類似するか(争点1-2)
ウ 原告商標3と被告標章とは類似するか(争点1-3)
エ 原告商標4と被告標章とは類似するか(争点1-4)
原告商標2及び3は商標登録無効審判により無効とされるべきものか(争点
2)
原告サクラホテルにおける損害の発生の有無及びその額(争点3)

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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