事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)40314 |
| 判決日 | 2020-01-22 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法37条1号、民法709条 |
| 当事者 | 原告 有限会社サクラホテル/原告 有限会社さくら亭/被告 株式会社みずほ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原告商標と被告標章とは類似するか(争点1) ア 原告商標1と被告標章とは類似するか(争点1-1) イ 原告商標2と被告標章とは類似するか(争点1-2) ウ 原告商標3と被告標章とは類似するか(争点1-3) エ 原告商標4と被告標章とは類似するか(争点1-4) 原告商標2及び3は商標登録無効審判により無効とされるべきものか(争点 2) 原告サクラホテルにおける損害の発生の有無及びその額(争点3)
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。