事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)16958 |
| 判決日 | 2019-02-28 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社エスプリライン/被告 ラクサス・テクノロジーズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(争点1ないし3の関係について,原告は,主位的に争点1及び2を選択 的に主張し,予備的に争点3を主張する。) 映画の著作物としての複製権,翻案権侵害の有無(争点1) 編集著作物としての複製権,翻案権侵害の有無(争点2) ア 原告DVDが編集著作物に該当するか(争点2-1) イ 原告DVDが編集著作物である場合に,被告DVDは原告DVDを複製又 は翻案したものであるといえるか(争点2-2) 言語の著作物としての複製権,翻案権及び譲渡権侵害の有無(争点3) 同一性保持権侵害の有無(争点4) 損害の有無及びその額(争点5) 原告の請求の権利濫用該当性(争点6) 4 争点に関する当事者の主張 映画の著作物としての複製権,翻案権侵害の有無(争点1) (原告の主張) 原告DVDは映画の著作物である。原告DVDと被告DVDの内容は,映像 の被写体,構成や映像効果,音声スクリプトや表示されるテキストの内容,そ れらの表記のタイミングという特徴のある具体的表現において,以下のとおり 類似性ないし同一性があり,いずれも創作的表現に関するものである。そして, 被告DVDから原告DVDの表現上の本質的特徴を直接感得することができ る。 ア 全体的な構成 原告DVDと被告DVDは,いずれも,イントロダクション,受講者イン タビュー,商品紹介,商品の特徴の説明,開発者等のインタビュー,商品特 徴の説明,エンディング,という構成を採用しており,類似している。 イ イントロダクション(なお,この標題は,別紙「DVDの内容の対照表」 の「1 原告DVD①イントロダクションと被告DVD①イントロダクショ ン」に記載された標題に対応する。以下の標題も同じである。) 別紙「DVDの内容の対照表」の「項目」欄の「ア」(以下「項目ア」と いう。上記各別紙の他の項目についても,同様である。なお,「項目イ」以 降については,別紙「動画画面対照表」の項目欄にも対応している。) 最初に社名が表示されるという表現が共通している。 項目イ 白い扉がクローズアップされるに従って扉が開き,そこから宇宙に繋が っていく様子が映し出される表現が共通している。 扉や宇宙の具体的な表現は異なるものの,扉や宇宙の色,扉の動き,視 点の動きなどの表現が共通している。 これらの表現は,商品を利用することにより,宇宙という新しい世界に つながるということや,新しい世界に行けるということを連想させる点で 創作性を有する。 項目ウ 英語を話していることを連想させる静止画が,宇宙の奥からテンポよく 表示される表現が共通している。 静止画には拡大するという動きを持たせ,他方で「外国人の友達が欲し い」等の一般的な英語学習の動機となる文字テキストには縮小するという 動きを持たせた上で,表示された文字テキストをナレーションが読み上げ るとい
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,36万5000円及びこれに対する平成29年5月30 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担と する。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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