事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)15776 |
| 判決日 | 2019-02-22 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条3項、商標法50条1項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 モトデザイン株式会社/被告 株式会社三交クリエイティブ・ライフ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告商標と被告各標章の類否 (2) 原告商標の指定商品と被告商品の類否 (3) モトローラ商標使用の抗弁の成否 (4) 権利濫用の抗弁の成否 (5) 損害の存否及び損害額
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,3万1743円及びこれに対する平成29年3 月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の負担とし,その余を 被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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