商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)15776
判決日2019-02-22
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法38条3項、商標法50条1項、民法709条
当事者原告 モトデザイン株式会社/被告 株式会社三交クリエイティブ・ライフ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告商標と被告各標章の類否
(2) 原告商標の指定商品と被告商品の類否
(3) モトローラ商標使用の抗弁の成否
(4) 権利濫用の抗弁の成否
(5) 損害の存否及び損害額

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,3万1743円及びこれに対する平成29年3
月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の負担とし,その余を
被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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