パブリシティ権侵害等差止等請求事件,著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)26612等
判決日2019-02-08
分類知的財産 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条1項、著作権法112条2項、著作権法114条3項、著作権法115条
当事者被告 株式会社サンエー・インターナショナル

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告ら各自に対し,111万3230円及びうち100万円
に対する平成28年8月24日から,うち10万円に対する同月25日
から,うち1万3230円に対する平成29年12月21日から各支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告会社に対し,415万円及びうち378万円に対する平
成28年2月5日から,うち37万円に対する同年8月25日から各支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 第1事件における原告ら及び第2事件における原告会社のその余の
請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告ジルに生じた費用と被告に生じた費用の8分の1と
の合計の500分の499を原告ジルの,500分の1を被告の各負担
とし,原告会社に生じた費用と被告に生じた費用の8分の7との合計の
500分の499を原告会社の,500分の1を被告の各負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
6 原告らのために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と
定める。

出典

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