損害賠償請求事件(本訴),使用料規程無効確認請求事件(反訴)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)28925等
判決日2019-02-01
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法99条1項、著作権法114条3項
当事者被告 一般社団法人日本テレビジョン放送著作権協会/原告 株式会社ひのき

この事件の代理人

  • 前田哲男(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 中田祐児(被告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1億7956万5012円及びうち8
906万3219円に対する平成28年9月10日から支払
済みまで,うち9050万1793円に対する平成30年4
月1日から支払済みに至るまで,それぞれ年5分の割合によ
る金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 反訴請求を却下する。
4 訴訟費用は,本訴反訴を通じこれを2分し,その1を原告の
負担とし,その余を被告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。