事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)5002 |
| 判決日 | 2018-12-14 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法26条1項3号、商標法36条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社SSS/被告 株式会社メイド・イン・ジャパン/被告 一般社団法人国際ボディメンテナンス協会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告商標と被告各標章の類否 (2) 商標的使用の該当性 (3) 普通に用いられる方法での表示(商標法26条1項3号)の該当性 (4) 損害の有無
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。