事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)30499 |
| 判決日 | 2018-07-30 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法3条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社PETTERS/被告 株式会社マキシム |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告各商品は不正競争防止法2条1項3号の「他人の商品」に当たるか(争点 1) ⑵ 被告商品1は原告商品1の,被告商品2及び被告商品5は原告商品2の,被告 商品3及び被告商品6は原告商品3の,被告商品4は原告商品4の各形態を模倣した 商品であるか(争点2) ⑶ 原告各商品の形態は不正競争防止法2条1項3号の「商品の形態」に当たるか (争点3) ⑷ 損害の発生及び額(争点4) 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(原告各商品は不正競争防止法2条1項3号の「他人の商品」に当たる か)について (原告の主張) 原告は,平成27年2月から3月上旬にかけて,原告各商品の開発を行った。原告 各商品が開発,発売されるまで,「ノースリーブブラウスに後からふんわりとボリュ ームを持たせた同じ生地の袖を縫い付けることで少し肩を見せる形態」(以下「本件 特徴」という。)を有するブラウスは存在していなかった。 原告従業員は,平成27年2月頃までに原告各商品の形態をデザインし,総丈,肩 幅及び天幅などの寸法の情報並びに身頃,袖裏及び袖口の仕様の情報や図面を記載し た縫製仕様書を作成し,同年3月5日に大韓民国(以下「韓国」という。)所在の縫製 工場を有するDabok社(現在の商号は「JOY TRADING」である。)にF AXで送信した。原告は,同月中旬にDabok社から受領したサンプルの襟元や袖 部分に問題があったため,同月19日,Dabok社に対し,上記縫製仕様書に修正 箇所を加筆してFAXで送信し,再度のサンプル作成を依頼した。しかし,Dabo k社からは,満足のいく質のサンプルが得られなかった。 そこで,原告は,平成27年5月27日頃,韓国の別のメーカー(以下「原告商品 メーカー」という。)に対し,同日付けの縫製仕様書を示してサンプル作成を指示し, 同年7月6日,原告の関係会社である有限会社セレクションに対し,原告商品メーカ ーを指定して「発注確認書(オーダー表)」を提出して,原告商品1及び原告商品3を 発注し,同年8月7日に原告商品1及び原告商品3を発売した。 したがって,原告各商品は,不正競争防止法2条1項3号の「他人の商品」に当た る。 (被告の主張) 本件特徴を有するブラウスは,原告が,原告商品1及び原告商品3の販売を開始す る平成27年8月7日より前に,既に株式会社DHOLIC FBL(以下「DHO LIC社」という。)が遅くとも同年5月14日に販売しており,各種雑誌やSNSで 多数取り上げられて評判になっていた。 そうすると,原告各商品は,原告が独自にデザインしたものではなく,むしろDH OLIC社の商品に依拠して制作された可能性が高いから,不正競争防止法2条1項 3号の「他人の商品」には当たらない。 ⑵ 争点2(被告商品1は原告商品1の,被告商品2及び
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。