事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)14637 |
| 判決日 | 2018-07-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、商標法36条1項、商標法36条2項、民法709条、民法719条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社タカギ/被告 合同会社グレイスランド/被告 株式会社好友印刷 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告グレイスランド及び被告好友印刷は,原告に対し,連帯して28万43 86円及びこれに対する被告グレイスランドについては平成29年5月25日 から,被告好友印刷については同月24日から,各支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,Aに生じた費用,被告グレイスランドに生じた費用の10分の 9,被告好友印刷に生じた費用の10分の9及び原告に生じた費用の10分の 9を原告の負担とし,被告グレイスランドに生じた費用の10分の1及び原告 に生じた費用の20分の1を被告グレイスランドの負担とし,その余の費用を 被告好友印刷の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。