商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)14637
判決日2018-07-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、商標法36条1項、商標法36条2項、民法709条、民法719条1項
当事者原告 株式会社タカギ/被告 合同会社グレイスランド/被告 株式会社好友印刷

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告グレイスランド及び被告好友印刷は,原告に対し,連帯して28万43
86円及びこれに対する被告グレイスランドについては平成29年5月25日
から,被告好友印刷については同月24日から,各支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,Aに生じた費用,被告グレイスランドに生じた費用の10分の
9,被告好友印刷に生じた費用の10分の9及び原告に生じた費用の10分の
9を原告の負担とし,被告グレイスランドに生じた費用の10分の1及び原告
に生じた費用の20分の1を被告グレイスランドの負担とし,その余の費用を
被告好友印刷の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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