事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)6484 |
| 判決日 | 2018-07-19 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法2条3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社フライングドッグ/原告 株式会社ポニーキャニオン/被告 KDDI株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 ⑴ 本件各レコードの送信可能化権を侵害されたことが明らかであるか (原告ら) ア 氏名不詳者は,本件レコード1を複製したファイルをコンピュータ内の 記録媒体に記録・蔵置した上,被告から割り当てられた本件IPアドレス を使用して上記コンピュータをインターネットに接続させ,平成29年8 月7日0時2分8秒頃,ファイル交換共有ソフトであるShare互換ソ フトウェアを用いて,同ソフトを利用する他の不特定の利用者からの求め に応じてインターネット回線を経由して上記ファイルを自動的に送信し得 る状態にした。 イ 氏名不詳者は,本件レコード2を複製したファイルをコンピュータ内の 記録媒体に記録・蔵置した上,被告から割り当てられた本件IPアドレス を使用して上記コンピュータをインターネットに接続させ,平成29年8 月11日7時34分42秒頃,ファイル交換共有ソフトであるShare 互換ソフトウェアを用いて,同ソフトを利用する他の不特定の利用者から の求めに応じてインターネット回線を経由して上記ファイルを自動的に送 信し得る状態にした。 (被告) 原告らが送信可能化されたと主張する各ファイルが,本件各レコードの複 製物であることが客観的に立証されていない上,上記各ファイルが送信可能 化された日時やその際に使用されたIPアドレスが正確なものであることも 立証されていないから,権利が侵害されたことが明らかであるとはいえない。 また,上記各ファイルを送信可能化した当該氏名不詳者が,Share互 - 3 - 換ソフトウェアのファイル共有ソフトとしての機能を十分に認識し,又は過 失により認識せずに利用していたことが認められず,故意又は過失の有無が 明らかであるとはいえないから,権利が侵害されたことが明らかであるとは いえない。 ⑵ 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか (原告ら) 原告らは,本件各レコードの送信可能化権を侵害した氏名不詳者に対し, 損害賠償請求権や差止請求権を行使する必要があるから,上記氏名不詳者に 係る発信者情報(住所,氏名及び電子メールアドレス)の開示を受けるべき 正当な理由がある。 (被告) 損害賠償請求権や差止請求権を行使するために電子メールアドレスの開示 を受ける必要はないから,電子メールアドレスについては,開示を受けるべ き正当な理由があるとは認められない。
主文(判決文より)
1 被告は,原告株式会社ポニーキャニオンに対し,別紙発信者情報目録記載1 の情報を開示せよ。 2 被告は,原告株式会社フライングドッグに対し,別紙発信者情報目録記載2 の情報を開示せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
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