著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)20852
判決日2018-05-31
分類知的財産 / 民事訴訟
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条、著作権法112条1項、著作権法113条1項1号、著作権法114条2項
当事者原告 有限会社イー・エックス・キュー/原告 有限会社アートステーション/被告 株式会社コスミック出版

この事件の代理人

  • 伊藤真(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 齋藤理央(原告代理人)/東京弁護士会
  • 北村行夫(被告代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告商品目録記載の各DVD商品を輸入し,製造し,販売
してはならない。
2 被告は,原告有限会社イー・エックス・キューに対し,115万029
5円及び内62万4357円に対する平成28年7月9日から,内52万
5938円に対する同年10月29日から,それぞれ支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告有限会社アートステーションに対し,115万0295円
及び内62万4357円に対する平成28年7月9日から,内52万59
38円に対する同年10月29日から,それぞれ支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを4分し,その3を原告らの負担とし,その余を被告の
負担とする。
6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。