事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)20852 |
| 判決日 | 2018-05-31 |
| 分類 | 知的財産 / 民事訴訟 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法709条、著作権法112条1項、著作権法113条1項1号、著作権法114条2項 |
| 当事者 | 原告 有限会社イー・エックス・キュー/原告 有限会社アートステーション/被告 株式会社コスミック出版 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告商品目録記載の各DVD商品を輸入し,製造し,販売 してはならない。 2 被告は,原告有限会社イー・エックス・キューに対し,115万029 5円及び内62万4357円に対する平成28年7月9日から,内52万 5938円に対する同年10月29日から,それぞれ支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告有限会社アートステーションに対し,115万0295円 及び内62万4357円に対する平成28年7月9日から,内52万59 38円に対する同年10月29日から,それぞれ支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを4分し,その3を原告らの負担とし,その余を被告の 負担とする。 6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。