発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)6456
判決日2018-05-24
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項、民事訴訟法61条
当事者原告 株式会社ポニーキャニオン/被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張
⑴ 原告の送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか(争点1)
(原告の主張)
本件利用者は,本件レコードを圧縮して複製したファイルをコンピュータ
内の記録媒体に記録・蔵置した上,被告のインターネット接続サービスを利
用し,被告から「(省略)」というIPアドレスの割当てを受け,当該コンピ
ュータをインターネットに接続し,平成29年8月3日21時57分15秒
頃,ファイル交換共有ソフトであるShare互換ソフトウェアを利用して,
上記ファイルについて,インターネットに接続している不特定のShare
互換ソフトウェアの利用者の求めに応じてインターネット回線を経由して自
動的に送信し得る状態にしたのであって,上記行為によって原告の本件レコ
ードに係る送信可能化権が侵害されたことは明らかである。
(被告の主張)
不知ないし争う。被告が本件利用者に対して本件についての意見照会をし
たところ,本件利用者は心当たりがない旨の回答をしている。
⑵ 原告に発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点2)
(原告の主張)
原告は,本件利用者に対し,原告の本件レコードに係る送信可能化権の侵
害に基づく損害賠償等の請求を行う必要があるところ,本件利用者の氏名や
住所等が不明であるから,本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由が
- 3 -
ある。
(被告の主張)
不知ないし争う。本件利用者の住所が開示されるのであれば,電子メール
アドレスの開示は不要である。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,平成29年8月3日21時57分15秒頃に「(省略)」
というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続し
ていた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
- 1 -
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。