発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)274
判決日2018-04-13
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項、著作権法2条1項1号、著作権法30条、著作権法30条1項
当事者被告 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性
(2) 発信者情報開示を受けるべき正当理由の有無

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。