特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)31774等
判決日2018-03-02
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被告 日本スプリュー株式会社/原告 株式会社アドバネクス

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の本訴請求をいずれも棄却する。
2 原告は,被告に対し,550万円及びこれに対する平成27年11月1
0日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告のその余の反訴請求を棄却する。
4 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを3分し,その2を原告の負担と
し,その余は被告の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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