事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)31774等 |
| 判決日 | 2018-03-02 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 被告 日本スプリュー株式会社/原告 株式会社アドバネクス |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の本訴請求をいずれも棄却する。 2 原告は,被告に対し,550万円及びこれに対する平成27年11月1 0日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告のその余の反訴請求を棄却する。 4 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを3分し,その2を原告の負担と し,その余は被告の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。