特許を受ける権利帰属確認請求事件,損害賠償請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)18032等
判決日2018-01-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

  • 河瀬季(原告代理人)/東京弁護士会
  • 拾井美香(原告代理人)/京都弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告は原告から本件発明についての特許を受ける権利を承継したか(争点1。
本訴請求関係)
ア 被告は原告から本件発明についての特許を受ける権利の譲渡を受けたか(争点
1⑴)
イ 被告は原告から本件発明についての特許を受ける権利を雇用契約に基づき予
約承継したか(争点1⑵)
⑵ 被告による本件出願が不法行為を構成するか(争点2。本訴請求関係)
⑶ 原告の行為が債務不履行又は不法行為を構成するか(争点3。反訴請求関係)
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(被告は原告から本件発明についての特許を受ける権利を承継したか)
について
ア 争点1⑴(被告は原告から本件発明についての特許を受ける権利の譲渡を受け
たか)について
【被告の主張】
原告は,当初から本件発明について被告が特許出願することを承諾の上で研究開発
を行っており,被告はそれに対して資金提供を行ってきた。そして,原告は,本件出
願の際,出願に係る事務を担当していたみなとみらい特許事務所(以下「本件特許事
務所」という。)から,出願人を被告とする願書及び添付書類(明細書,特許請求の範
囲,要約書及び図面の案(以下「願書案」という。)の確認を求められたところ,それ
を了承して出願の指示を行った。したがって,被告は原告から本件発明についての特
許を受ける権利の譲渡を受け,本件出願を行ったものである。
【原告の主張】
原告が本件発明に関する研究開発を行うに当たり,被告を出願人として特許出願を
行うとの前提はなく,被告から資金提供も受けていない。原告と被告との間の権利関
係は,事後的に協議する予定であった。原告は,本件出願の際,願書案を確認して出
願の指示を行ったが,特許法に関して疎く,技術的な側面から明細書の詳細の確認を
行ったのみであり,出願人等に関する部分は詳しく見ていない。したがって,原告は
被告に対して,本件発明についての特許を受ける権利を譲渡しておらず,原告が特許
を受ける権利を有している。
イ 争点1⑵(被告は原告から本件発明についての特許を受ける権利を雇用契約に
基づき予約承継したか)について
【被告の主張】
原告と被告との間では平成27年6月頃に雇用契約が締結されたところ,同契約に
係る雇用契約書(乙31)の付則において,従業員等及び役員等は,従業員等ないし
役員等にあった期間とそれ以降の期間に,自身の発明について発明に至った時,特許
を受ける権利を会社に譲渡する旨定められている。そして,本件発明が完成したのは
平成27年10月下旬又は同年11月上旬であるから,被告は,上記規定に基づいて,
原告から本件発明についての特許を受ける権利を予約承継したものである。
【原告の主張】
本件発明に関する原告と被告との間の契約関係は,一種の業務提携契約であり,雇
用契約ではない。被告が指摘する雇用

主文(判決文より)

1 原告の本訴請求をいずれも棄却する。
2 被告の反訴請求を棄却する。
3 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを2分し,その1を原告の負担とし,そ
の余を被告の負担とする。

出典

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