事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)25780等 |
| 判決日 | 2018-01-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 大福工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各発明の共同発明者は誰か(争点1) ⑵ 発明者名誉権の侵害により原告Aが受けた損害の額(争点2) ⑶ 反訴事件につき,訴えの利益があるか(争点3) ⑷ 被告は,原告Bに対し,真の発明者ではない旨の宣誓を求める請求権を有す るか(争点4) 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(本件各発明の共同発明者は誰か)について 【原告らの主張】 ア 事実経過の概要 原告Aは,被告に対し,平成16年頃及び平成20年頃に,それぞれ円柱杭型地 盤改良装置を製作して納品し(以下,同円柱杭型地盤改良装置又はそのベースマシ ンについて,平成16年に納品したものを単に「1号機」と,平成20年に納品し たものを単に「2号機」ということがある。),その後もメンテナンス等で被告と
主文(判決文より)
1 原告Aが,別紙1特許出願目録記載の特許請求の範 囲の請求項1ないし4記載の各発明について,特許 を受ける権利の共有持分を4分の1ずつ有すること を確認する。 2 原告Bが,第1項の各発明について,特許を受ける 権利の共有持分を4分の1ずつ有することを確認す る。 3 被告が,第1項の各発明について,特許を受ける権 利の共有持分を2分の1を超えて有しないことを確 認する。 4 被告は,原告Aに対し,33万円及びこれに対する 平成26年1月29日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 5 原告らのその余の本訴請求をいずれも棄却する。 6 被告の反訴請求を棄却する。 7 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを7分し,その 4を原告Aの負担とし,その1を原告Bの負担とし, その余を被告の負担とする。 8 この判決は,第4項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
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