事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)27352 |
| 判決日 | 2017-12-12 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法4条1項、著作権法15条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社コロプラ/被告 エキサイト株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 争点1(権利侵害の明白性)について (原告の主張) ア 原告は,ソーシャルゲームである「白猫プロジェクト」(以下「本件ゲー ム」という。)の開発及び運営を行っている。原告は,本件ゲームに係るキ ャラクタのイラスト画像の作成をイラスト制作会社に委託し,イラスト制 作会社から,別紙原告イラスト画像目録1及び別紙原告イラスト画像目録 2記載の各画像(以下,目録の番号に従い,それぞれ「原告イラスト画像 1」,「原告イラスト画像2」と総称し,各目録記載の番号に応じて「原告 イラスト画像1-1」などという。)の原画(以下,原告イラスト画像1の 原画を「本件原画1」,原告イラスト画像2の原画を「本件原画2」と総称 する。)の著作権を譲り受けた。 原告の従業員は,原告の指示を受けて,本件原画1及び本件原画2にレ タッチや合成を加えるなどして原告イラスト画像1及び原告イラスト画 像2を作成した。原告イラスト画像1及び原告イラスト画像2は,原告の 発意に基づき,原告の業務に従事する従業員が原告の職務上作成したもの であり,原告名義で公表するものであるから,職務著作に該当し,原告が 著作権を有する(著作権法15条1項)。 イ 本件イラスト画像1は,本件原画1及び原告イラスト画像1を複製した ものであるから,本件イラスト画像1を含む本件記事1の投稿により,少 なくとも,本件原画1及び原告イラスト画像1に係る原告の複製権及び公 衆送信権が侵害されたことは明らかである。 本件イラスト画像2は,本件原画2及び原告イラスト画像2を複製した ものであるから,本件イラスト画像2を含む本件記事2の投稿により,少 なくとも,本件原画2及び原告イラスト画像2に係る原告の複製権及び公 衆送信権が侵害されたことは明らかである。 (被告の主張) 事実はいずれも不知。なお,本件では,本件原画1及び本件原画2並びに 原告イラスト画像1及び原告イラスト画像2につき原告が著作権を有するこ との主張立証が不十分である。法的評価については争う。 争点2(被告の「開示関係役務提供者」(プロバイダ責任制限法4条1項) 該当性)について (原告の主張) 本件記事1及び本件記事2の投稿は不特定の者に受信されることを目的と する電気通信であり,被告は本件氏名不詳者らにインターネット接続サービ スを提供しているから,被告はプロバイダ責任制限法4条1項の「開示関係 役務提供者」に当たる。 (被告の主張) 本件記事1及び本件記事2の投稿が同法2条1号に定める「特定電気通信」 に該当することは不知。特定電気通信の用に供される限りにおいて,被告の 用いる電気通信設備が特定電気通信設備(同法2条1号)に該当すること及 び被告が特定電気通信役務提供者に該当すること(同条3号)は認める。被 告が同法4条1項の
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。