発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)21046
判決日2017-11-30
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法14条
当事者原告 有限会社プレステージ/被告 ビッグローブ株式会社

この事件の代理人

  • 提箸欣也(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 平出晋一(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点(1))
ア 原告は本件著作物の著作権者であるか(争点(1)ア)
イ 本件アップロード行為は本件著作物に係る著作権(公衆送信権)を侵害す
るか(争点(1)イ)
(2) 被告が開示関係役務提供者に当たるか(争点(2))
(3) 本件アップロード行為を行ったのは本件契約者であるか(争点(3))
(4) 原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点(4))
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(原告の権利が侵害されたことが明らかであるか)について
ア 争点(1)ア(原告は本件著作物の著作権者であるか)について
【原告の主張】
原告は,本件著作物を,そのまま,又はDVDに収録するなどした上で,
自らのウェブサイト等において販売しているところ,同DVDのパッケージ
(甲4)には,原告の社名及び登録商標(甲5)が,発売者として通常の方
法により表示されているから,著作権法14条により,原告は本件著作物の
著作者と推定される。
このほか,本件著作物を有料配信しているサイトにおいても,メーカー名
として原告を示す「プレステージ」と示されており(甲6),同作品の著作者
が原告であることは明らかである。
なお,本件著作物の再生時間(112分32秒)について,DVDパッケ
ージ等では115分と表記しているが,これは5分単位で簡易化して表記し
たにすぎず,異なる収録時間を示したものではない。
【被告の主張】
事実については不知,主張は争う。
本件著作物の総再生時間は1時間52分32秒であると解される(甲2)
が,他方で,DVD販売ページ(甲3)及びDVDパッケージ写真(甲4)
にはこれと一致しない時間が記載されており,本件著作物が現に存在するか,
またその内容についても不明であり,本件著作物の著作権が原告に帰属する
ことについても不知である。
イ 争点(1)イ(本件アップロード行為は本件著作物に係る著作権(公衆送信
権)を侵害するか)について
【原告の主張】
本件動画は総再生時間10分58秒の動画であり,そのサムネイル画像や
再生途中の1コマが本件著作物の1コマと一致する(甲1の1,2)。また,
保存されていた本件動画データを確認したところ,これは本件著作物の一部
10分58秒であった(甲12)。したがって,本件動画は,本件著作物の一
部分をアップロードしたものであり,本件アップロード行為により原告の公
衆送信権を侵害したことが明らかである。
【被告の主張】
事実については不知,解釈ないし主張については争う。
本件動画と本件著作物の動画としての同一性は確認されておらず,侵害の
事実及び侵害箇所の特定が不十分である。
(2) 争点(2)(被告が開示関係役務提供者に当たるか)について
【原告の主

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。