事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)35002 |
| 判決日 | 2017-11-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法114条2項、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ジンセイプロ/被告 株式会社オフィス亜都夢 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告は,本件宣材写真の著作権者であるか(争点1) ⑵ 被告Aは,本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)が侵害されることを知 りながら,本件宣材写真を被告会社に提供したか(争点2) ⑶ 被告会社は,本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)が侵害されることを 知りながら,本件宣材写真をSBSプロモーションに提供したか(争点3) ⑷ 原告が受けた損害の額(争点4) 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(原告は,本件宣材写真の著作権者であるか)について 【原告の主張】 本件宣材写真は,原告が,被告Aの宣材写真として有限会社ウエストフォトプロ ダクションに委託して撮影したものであり,原告は,平成21年7月頃,同社から 本件宣材写真の著作権の譲渡を受けたものである。 【被告らの主張】 原告が本件宣材写真の著作権の譲渡を受けたとの事実は不知。 ⑵ 争点2(被告Aは,本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)が侵害される ことを知りながら,本件宣材写真を被告会社に提供したか)について 【原告の主張】 本件プロフィール写真は,本件宣材写真を複製したものであることが明らかであ る。 被告Aは,本件宣材写真を所持していたところ,被告会社の代表者であるB(以 下「B」という。)の求めに応じて,本件イベントのチラシに利用されることを認 識しながら,著作権者である原告の承諾を得ることなく,本件宣材写真をBに提供 し,その後これを利用した本件チラシが制作され,頒布されたことにより,原告が 有する本件宣材写真の複製権及び譲渡権が侵害されたものである。したがって,被 告Aは,被告会社の代表者であるBと共同して,ホテルセンチュリー静岡ないしそ の委託先に原告が有する上記複製権及び譲渡権を侵害させたものと評価でき,被告 会社と連帯して原告が受けた損害を賠償する責任を負う。 【被告らの主張】 被告Aは,本件宣材写真をBに提供していない。 被告Aは,Bから,本件イベントの宣伝に用いる可能性があるとして写真の提供 を求められ,自ら撮影した写真を提供したことはあるが,本件宣材写真は所持して おらず,これを提供したこともない。 ⑶ 争点3(被告会社は,本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)が侵害され ることを知りながら,本件宣材写真をSBSプロモーションに提供したか)につい て 【原告の主張】 被告会社の代表者であるBは,前記(⑵【原告の主張】)のとおり,被告Aから 本件宣材写真の提供を受け,本件イベントのチラシに利用されることを認識しなが ら,これをSBSプロモーションの担当者であるC(以下「C」という。)に提供 し,その後これを利用した本件チラシが制作され,頒布されたことにより,原告が 有する本件宣材写真の複製権及び譲渡権が侵害されたものである。したがって,B は,被告Aと共同して,ホテルセン
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。