損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)19080
判決日2017-11-16
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法114条1項
当事者原告 株式会社ヨコハマ・モーターセールス/被告 株式会社トノックス/被告 有限会社マルチデバイス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
以下のア~エによる原告の利益の侵害と不法行為の成否
ア 不当な価格での入札による原告の利益の侵害
イ 資料流用による原告の利益の侵害
ウ 原告車両の形態等の模倣による原告の利益の侵害
エ 原告タッチパネル画面,原告説明書又は原告警告シールの利用による原
告の利益の侵害
以下のア~オの著作権侵害の有無
ア 原告プログラム①
イ 原告プログラム②
ウ 原告タッチパネル画面

主文(判決文より)

1 被告トノックスは,原告に対し,12万7000円及びこれに対す
る平成25年2月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
2 原告の被告トノックスに対するその余の請求及び被告マルチデバイ
スに対する請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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