不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)39582
判決日2017-09-28
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号
当事者原告 ユニパルス株式会社/被告 島津エス・ディー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争の成否(争点1)
ア 原告商品の形態が周知な商品等表示といえるか(争点1-1)
イ 原告商品と被告商品の形態の類似性及び混同のおそれの有無(争点1-
2)
(2) 被告の故意の有無(争点2)
(3) 損害額(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1-1(原告商品の形態が周知な商品等表示といえるか)について
《原告の主張》
原告商品の形態における本件特徴①及び②は,以下のとおり,特別顕著性
及び周知性を有し,不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に当たる。
ア 形態の特別顕著性
原告商品の形態における本件特徴①及び②は,次のとおりである。
「①上下段にピッキングされた商品を入れるコンテナ,段ボール,トレイ
等を置く計量台が作業者の奥側から手前側に向かって下方向に約10°
(10°±1°)傾斜し,
②カート上段の左右端に設置された2本の把持部の先端が略半円状に上向
きに湾曲している。」
計量台は,重さを量る目的からすれば,本来的に水平であることが好ま
しく,またカートの把持部は,スーパーマーケットのショッピングカート
のように水平に伸びたり,あるいは若干下向きになっているのが通常であ
るが,計量台の傾きは商品の積み込みやすさ,把持部はいろいろな身長の
作業員がカートを使用する際,体に無理なくしっかり固定保持できるよう
にということで,原告は実施検証を重ねてあえてこのような特徴的な形態
としたのである。
原告が開発した重量検品ピッキングカートの市場には,その後,被告の
他,株式会社IHI,株式会社ダイフク,株式会社寺岡精工,株式会社イ
シダなどが参入してきたが,被告の従来品を含め,上述した原告商品の特
徴を有するものはなかった(甲7~13)。本件特徴①及び②を備えた重
量検品ピッキングカートは,原告の商品以外では,平成18年頃に販売さ
れたサイマルカート(原告の商品を模したと考えられる。)しか存在せず,
その販売は短期間で数量も限られたものであった。
したがって,原告商品の形態における本件特徴①及び②は,特異な形態
として,原告の商品であることを示す商品等表示性を獲得している(別紙
他商品写真参照)。
イ 周知性
以下の事情によれば,原告商品の形態における本件特徴①及び②は,周
知性を獲得している。
(ア) 原告商品の開発経緯及び販売開始後の顕著な業績
重量検品ピッキングカートは元々,原告が訴外花王株式会社からの打
診を受け,同社と共同で開発し,平成10年から,販売を開始したもの
である。原告の重量検品ピッキングカートは,数量等を計量によって正
確に判断し,仕分けミスを従来の100万分の1に抑えられる「夢の検
品レスシステム」として注目を集め,現在までに,全国100か所の大
手企業各社の物流センタ

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。