事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)39582 |
| 判決日 | 2017-09-28 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
| 当事者 | 原告 ユニパルス株式会社/被告 島津エス・ディー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争の成否(争点1) ア 原告商品の形態が周知な商品等表示といえるか(争点1-1) イ 原告商品と被告商品の形態の類似性及び混同のおそれの有無(争点1- 2) (2) 被告の故意の有無(争点2) (3) 損害額(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(原告商品の形態が周知な商品等表示といえるか)について 《原告の主張》 原告商品の形態における本件特徴①及び②は,以下のとおり,特別顕著性 及び周知性を有し,不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に当たる。 ア 形態の特別顕著性 原告商品の形態における本件特徴①及び②は,次のとおりである。 「①上下段にピッキングされた商品を入れるコンテナ,段ボール,トレイ 等を置く計量台が作業者の奥側から手前側に向かって下方向に約10° (10°±1°)傾斜し, ②カート上段の左右端に設置された2本の把持部の先端が略半円状に上向 きに湾曲している。」 計量台は,重さを量る目的からすれば,本来的に水平であることが好ま しく,またカートの把持部は,スーパーマーケットのショッピングカート のように水平に伸びたり,あるいは若干下向きになっているのが通常であ るが,計量台の傾きは商品の積み込みやすさ,把持部はいろいろな身長の 作業員がカートを使用する際,体に無理なくしっかり固定保持できるよう にということで,原告は実施検証を重ねてあえてこのような特徴的な形態 としたのである。 原告が開発した重量検品ピッキングカートの市場には,その後,被告の 他,株式会社IHI,株式会社ダイフク,株式会社寺岡精工,株式会社イ シダなどが参入してきたが,被告の従来品を含め,上述した原告商品の特 徴を有するものはなかった(甲7~13)。本件特徴①及び②を備えた重 量検品ピッキングカートは,原告の商品以外では,平成18年頃に販売さ れたサイマルカート(原告の商品を模したと考えられる。)しか存在せず, その販売は短期間で数量も限られたものであった。 したがって,原告商品の形態における本件特徴①及び②は,特異な形態 として,原告の商品であることを示す商品等表示性を獲得している(別紙 他商品写真参照)。 イ 周知性 以下の事情によれば,原告商品の形態における本件特徴①及び②は,周 知性を獲得している。 (ア) 原告商品の開発経緯及び販売開始後の顕著な業績 重量検品ピッキングカートは元々,原告が訴外花王株式会社からの打 診を受け,同社と共同で開発し,平成10年から,販売を開始したもの である。原告の重量検品ピッキングカートは,数量等を計量によって正 確に判断し,仕分けミスを従来の100万分の1に抑えられる「夢の検 品レスシステム」として注目を集め,現在までに,全国100か所の大 手企業各社の物流センタ
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。