事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)24175 |
| 判決日 | 2017-09-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社光未来/被告 株式会社豊大/被告 補助参加人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被告製品の本件発明1及び2の技術的範囲への属否(被告らは後記ア~キ 以外の構成要件の充足性を争わない。) ア 「取出口」(構成要件A,E)の充足性 イ 「溶存槽」(構成要件D,E,F)の充足性 ウ 「前記溶存槽及び前記取出口を接続する管状路」(構成要件E)の充足性 エ 「前記溶存槽及び前記取出口を接続する管状路」(構成要件E)について の均等侵害の成否
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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