事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)20955 |
| 判決日 | 2017-09-13 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法37条2号 |
| 当事者 | 原告 ピィシーシステム株式会社/被告 株式会社海洋開発 |
この事件の代理人
- 佐久間洋一(原告代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告会社は,鮫を主原料とした加工食品の包装に, 別紙1被告標章目録記載の各標章を付し,又は同人 が製造し,同標章を包装に付した鮫を主原料とした 加工食品を販売し,若しくは販売のために展示して はならない。 2 被告会社は,同人が製造し,占有する別紙1被告標 章目録記載の各標章を付した包装を廃棄せよ。 3 被告会社は,原告に対し,2179万9885円及 びこれに対する平成26年10月1日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告らは,原告に対し,連帯して852万9660 円及びこれに対する平成26年10月1日から支払 済みまで年6分の割合による金員を支払え。 5 被告らは,被告会社が原告から「海宝源」(パック, 380粒入)300袋の交付を受けるのと引替えに, 原告に対し,連帯して90万4050円を支払え。 6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,原告に生じた費用の3分の2と被告会 社に生じた費用は被告会社の負担とし,原告に生じ た費用の3分の1と被告Aに生じた費用はこれを4 分し,その3を原告の,その余を被告Aの負担とす る。 8 この判決は,第1項ないし第5項に限り,仮に執行 することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。