虚偽事実の告知・流布差止等本訴請求事件特許権侵害差止等反訴請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)36981等
判決日2017-08-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項15号、不正競争防止法14条、特許法100条1項、特許法101条1号、特許法102条3項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,文書,口頭若しくはインターネットを通じて,別紙原告
製品目録記載1の認証用ソフトウェアにおけるパスワード登録シス
テムの使用が,特許第4455666号に係る特許権を侵害し,又
は,侵害するおそれがある旨を,需要者,原告の取引関係者その他
の第三者に告知し,流布してはならない。
2 被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成28年1
月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
4 被告の反訴請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを10分し,その1を原告の
負担とし,その余を被告の負担とする。
6 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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