事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)36981等 |
| 判決日 | 2017-08-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項15号、不正競争防止法14条、特許法100条1項、特許法101条1号、特許法102条3項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,文書,口頭若しくはインターネットを通じて,別紙原告 製品目録記載1の認証用ソフトウェアにおけるパスワード登録シス テムの使用が,特許第4455666号に係る特許権を侵害し,又 は,侵害するおそれがある旨を,需要者,原告の取引関係者その他 の第三者に告知し,流布してはならない。 2 被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成28年1 月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。 4 被告の反訴請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを10分し,その1を原告の 負担とし,その余を被告の負担とする。 6 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。