事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)22491 |
| 判決日 | 2017-07-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条1項 |
| 当事者 | 原告 中外製薬株式会社/被告 岩城製薬株式会社/被告 高田製薬株式会社/被告 株式会社ポーラファルマ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告岩城製薬は,原告に対し,2億0363万2798円及びこれ に対する平成27年9月15日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 2 被告高田製薬は,原告に対し,1億1815万9458円及びこれ に対する平成27年9月15日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 3 被告ポーラファルマは,原告に対し,1億6822万3686円及 びこれに対する平成27年9月15日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 4 被告らは,原告に対し,連帯して5億7916万9686円及び内 4億円に対する平成27年9月15日から,内1億7916万968 6円に対する平成28年9月1日から,各支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用のうち,計算鑑定に要した費用は原告の負担とし,その余 はこれを5分し,その1を原告の負担とし,その4を被告らの連帯負 担とする。 7 この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができ る。
出典
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