事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)4529 |
| 判決日 | 2017-07-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法100条2項、特許法101条1号、特許法102条 |
| 当事者 | 原告 フルタ電機株式会社/被告 有限会社甲商会 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告会社は,別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」を譲渡し,貸し 渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 2 被告会社は,別紙物件目録2記載の「生海苔異物除去機」を譲渡し,貸し 渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 3 被告会社は,別紙物件目録3記載の「生海苔異物除去機」を譲渡し,貸し 渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 4 被告会社は,別紙物件目録4記載の「固定リング」を譲渡し,貸し渡し, 又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 5 被告会社は,別紙物件目録5記載の「板状部材」又は「ステンチップ」を 譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 6 被告会社は,別紙物件目録6記載の「回転円板」を譲渡し,貸し渡し,又 は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 7 被告会社は,その保持する別紙物件目録1ないし6記載の各製品を廃棄せ よ。 8 被告会社は,別紙メンテナンス行為目録記載1及び2の各行為をしてはな らない。 9 被告会社は,原告に対し,6625万3215円及びうち4976万39 45円に対する平成27年10月27日から,うち1648万9270円に 対する平成28年12月9日から各支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 10 原告の被告Aに対する請求及び被告会社に対するその余の請求をいずれも 棄却する。 11 訴訟費用は,原告と被告会社との間では,これを20分し,その1を原告 の負担とし,その余は被告会社の負担とし,原告と被告Aとの間では原告の 負担とする。 12 この判決は,第1項ないし第6項,第8項及び第9項に限り,仮に執行す ることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。